大判例

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東京地方裁判所 昭和40年(ワ)1275号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕そこで被告の信託法違反の抗弁について考えるに、前記証言および弁論の全趣旨によれば、訴外会社は、前記売掛代金および貸金取立のため被告を相手方として昭和三五年五月三一日宇都宮簡易裁判所に調停の申立をしたが、被告が応じないので昭和三六年四月中右調停申立を取下げたこと、原告は訴外会社の職員であつて本件債権譲渡は取立のため信託譲渡であること、本件訴訟に要する費用は訴外会社が負担していること、原告が本件訴訟に出頭する場合には公用として取扱つていること、原告は被告に対する本件商品売買および貸付の担当者で訴訟に便宜であるという理由で右信託譲渡が行われたことを認めることができる。右事実に記録上明白な右債権譲渡から半月後である昭和四〇年二月一七日に本件訴訟が提起されている事実を総合すれば、訴外会社が原告に債権を譲渡したのは訴訟をなさしめることを主たる目的としてなしたものと認めなければならない。従つて右債権譲渡は信託法第一一条に違反し無効といわなければならない。(岡松行雄)

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